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不動産会社のMEOは、物件ではなく事務所でプロフィールを作る

物件ごと、担当者ごと、部署ごとにGoogleマップへ載せる提案は、Googleのガイドラインのどこに当たるか。民泊・モデル住宅・空き部屋などの物件は載せられず、販売・賃貸の業務を行う事務所はオーナー確認の対象になる、という線を軸に、事務所の条件、店名、売買・賃貸・管理の窓口、担当者個人のプロフィール、投稿に載せる物件と不動産の広告の公正競争規約、口コミの頼み方を整理します。

看板を掲げた事務所の建物に地図のピンが立ち、その周りの集合住宅の窓や家の形には、ピンの代わりに点線の丸だけが置かれている

Googleマップでの見え方を相談すると、「管理している物件を1件ずつ登録すれば、地図に出る数が増えます」「営業担当の全員を、名前で地図に出しましょう」と勧められることがあります。売買・賃貸・管理の窓口を別々のプロフィールにしたい、店名に駅名や「賃貸」を足したい、という相談もあります。どれも、店のプロフィールの外にプロフィールや情報を増やす提案です。

Googleのガイドラインは、民泊、モデル住宅、アパートの空き部屋などの賃貸・販売物件を、ビジネスプロフィールを載せられない例に挙げ、販売や賃貸の業務を行うオフィスはオーナー確認の対象になる、としています。だから不動産会社のプロフィールは、何件作るかより先に、2つを決めると整います。1つは、どの場所と誰をプロフィールにするか。名称を掲げて客を迎える事務所を軸にし、部署と担当者はGoogleの条件に当てて分けるかを決めます。もう1つは、物件をどこで、どの決まりのもとで見せるか。物件はプロフィールにせず、投稿に載せるなら物件の広告と同じ担当者が最長2週間の間隔で見直し、成約がわかったらすぐ消します。Googleのガイドラインと不動産の広告の公正競争規約(いずれも2026-10-17確認)を土台に、その決め方を書きます。

プロフィールが増える経路は4つあり、Googleの線はそれぞれで違う

不動産会社のまわりで、店のプロフィールとは別にプロフィールや情報が増える経路は、4つに分けられます。1つ目は物件です。管理している空室や分譲のモデルルームを、それぞれ地図に載せる提案です。2つ目は部署です。売買・賃貸・管理の窓口を、別々のプロフィールにする考え方です。3つ目は担当者です。営業担当が自分の名前でプロフィールを持つ形です。4つ目は投稿です。物件の写真や賃料を、店のプロフィールの投稿に載せる使い方です。

Googleの線は、この4つでそれぞれ違います。物件は、載せられない例に挙がっています。部署は、対外的に独立した組織として動くなら個別のページを作る、という規定に当てます。担当者は、「個人専門家」の規定に当てます。投稿は、確かめたポリシーに物件を載せることを名指しで禁じる決まりは無く、Googleは、内容を法令や規制に合わせる責任は店にあるとしています。以下では、物件、軸になる事務所、部署、担当者、投稿の順に見ていきます。

物件はプロフィールにできず、販売・賃貸の事務所はオーナー確認の対象になる

Googleの「ビジネスの適格性とオーナー権限に関するガイドライン」は、プロフィールを載せられるのは営業時間内に顧客と直接対応するビジネスだとしたうえで、載せられない例の1つ目に、民泊、モデル住宅、アパートの空き部屋などの不動産賃貸物件や販売物件を挙げています。同じ項目に、販売または賃貸業務を行うオフィスはオーナー確認の対象になる、という但し書きが付いています。物件と、物件を扱う事務所が、1つの項目の中で分けて書かれています。

民泊、モデル住宅、空き部屋は「など」の付いた例で、物件の範囲を言い切った一覧ではありません。管理している賃貸マンションの空室を1室ずつ地図に載せる提案は、例の「アパートの空き部屋」にそのまま重なります。分譲マンションのモデルルームを併設した販売センターのように、物件の展示と販売の事務所を兼ねる場所が、例と但し書きのどちらに当たるかは、ガイドラインには書かれていません。

スタートガイドの書き方は、これより短くなっています。「Google ビジネス プロフィールのスタートガイド」は、ビジネスプロフィールはオンラインのみのビジネスや不動産の賃貸または販売には利用できない、と1文で書き、その後にガイドラインへのリンクを置いています。1文だけを読むと不動産会社そのものが対象外に見えますが、ガイドラインは物件と事務所を分けて書いています。編集部は、自社の事務所が載せられるかを、但し書きのあるガイドラインで確かめることをすすめます。

物件ごとの登録を業者から勧められたら、その提案が載せられない例に当たらないかを、契約の前に確かめます。同じガイドラインは、店の代わりにプロフィールを管理する業者(ガイドラインの言う「承認を受けた代理人」)に、ビジネスのオーナーの明示的な同意なくプロフィールを登録しないこと、誤った内容や誤解を招く内容を登録しないことを求めていて、違反するとプロフィールやGoogleアカウントが停止される場合がある、と書いています。

事務所のプロフィールは、名称を掲げて客を迎える場所に1つ置く

プロフィールの軸は、客を迎える事務所です。「Google に掲載するビジネス情報のガイドライン」は、Googleに住所を載せるなら、その住所にビジネスの名称の掲示を常設するよう求めています。郵送先の住所を借りているだけで、その住所で実際にサービスを提供していない場所(バーチャル オフィス)は、プロフィールを使えません。コワーキング スペースの事務所は、わかりやすい看板が常に設置され、その場所で営業時間中に客に対応できるスタッフが常駐している場合を除いて、登録できません。

同じ事務所のプロフィールを2つ作ることもできません。ガイドラインは、アカウントが同じか別かにかかわらず、ビジネスの拠点ごとに複数のページは作れないとしたうえで、すぐ次の項目で、個人で開業している専門家や企業の中の部門は個別のページを持てる、としています。同じ住所に別のプロフィールが立ちうるのは、この部門と専門家の規定に当たる場合で、後の2つの節で見ます。前の担当者が作った事務所のプロフィールと、業者が作った事務所のプロフィールが同じ住所に並んでいるなら、どちらを残すかを決める対象です。

開業したばかりで、レンタルオフィスの一室に事務所を置いている仲介会社なら、プロフィールを作る前に、名称の掲示がその場所に常設されているか、営業時間中にその場所で客に対応できるかを確かめます。郵便物を受け取るためだけに借りている住所なら、バーチャル オフィスの規定に当たります。この記事は、住所を表示して客を迎える事務所を前提にしています。客を事務所に迎えず、客のいる場所へ出向いてサービスを提供する形なら、ガイドラインは非店舗型ビジネスとして、拠点の住所で1つのプロフィールを作ってサービス提供地域を指定し、住所は客に表示しない、という別の規定を置いています。作る前に、自社の事務所がすでに地図に載っていないかを探す手順は、Googleマップの店舗登録は、作る前に探すにまとめています。

店名は看板の名前にし、駅からの近さや扱う物件を後から足さない

店名の欄に入れるのは、看板やビジネスレターなどで一貫して使い、客に認知されている実際の名前です。ガイドラインは、ビジネス名に不要な情報を含めることはできず、含めるとプロフィールが停止される場合がある、としています。不可の例には、宣伝の文句(タグライン)、営業時間の情報、電話番号やURL、サービスや商品の情報、所在地の説明などが並んでいます。

所在地とサービスの例は、線の位置がわかりやすい例です。「神田駅前のABC スポーツジム」と「ホリデーホテル(中央自動車八王子インターすぐ)」は不可で、「ABC スポーツジム神田」と「ABC ホテル八王子」は可とされています。サービスの例では「自動車整備のエキスパート、グー」が不可です。不動産会社に当てると、「〇〇不動産(△△駅徒歩1分)」や「賃貸のことなら〇〇不動産」は、これらの不可の例と同じ形をしています。駅からの近さや扱う物件の種類は、店名ではなく、説明などの別の欄で伝えます。その説明の欄についても、ガイドラインは、特別キャンペーンや特典などを過度に強調する内容と、リンクを入れないよう求めています。

支店がある会社は、店名に支店名を入れるかで、ガイドラインの2つの規定を並べて読みます。所在地の例では「ABC スポーツジム神田」が可とされています。一方でチェーンの規定は、同じ国の拠点は場所にかかわらず同じ名称にするとし、「ザ・ホーム・デポ」の一部の店に「ホーム・デポ新都心店」を使うことを認めていません。ただし、実際のビジネス名が拠点によって違う場合は除かれ、一部の店舗やウェブサイト、事務用品で一貫して別の名称を使っていれば、その名称を使えます。支店名を入れたい会社は、看板や契約書、自社サイトで、その拠点を一貫してその名前で呼んでいるかを先に確かめます。

売買・賃貸・管理の窓口は、客から見て別の組織として動くときだけ分ける

ガイドラインは、企業などの中の部門について、対外的に独立した組織として活動する部門は個別のページを作成する必要がある、としています。そうした部門の名称は母体とも他の部門とも区別する必要があり、通常は個別の顧客窓口があってカテゴリも異なるはずで、営業時間が母体と異なる場合もある、と説明しています。個別のページを作れない例には、家電量販店の中の特定メーカーの製品コーナーが挙がっています。

同じ店の同じカウンターで、部屋を探す客も、売買の相談に来た客も受けているなら、客から見た窓口は1つです。ガイドラインが部門の目安に挙げる個別の顧客窓口が無いので、編集部はプロフィールを1つにすることをすすめます。賃貸管理の部署が別の入口と電話番号を持ち、物件のオーナー向けに別の営業時間で受け付けているなら、対外的に独立した組織として活動する部門に当たるかを確かめます。当たるなら、名前を母体と区別し、その部門を具体的に表すカテゴリを選びます。判断の材料は、社内の組織図より、客から見て別の窓口があるかです。

カテゴリは、「事業に何が含まれるか」ではなく「事業が何であるか」で選ぶ、とガイドラインは書いています。中心となる事業を示すカテゴリを、できるだけ少なく、できるだけ具体的に設定し、キーワードそのものや事業の属性を示すカテゴリは使いません。仲介も管理も扱う店なら、カテゴリを足す前に、客がその店を何の店として訪ねてくるかを決めます。選び方はメインカテゴリ・追加カテゴリの考え方にまとめています。

担当者個人のプロフィールは、「不動産仲介士」と「販売員」の線に当てる

ガイドラインの「個人専門家」の規定は、不動産会社に直接かかわります。個人専門家とは、対外的に専門業務を行い、通常は独自の顧客層を抱える専門家で、日本語版は例として医師、歯科医師、弁護士、投資顧問、保険代理人とともに不動産仲介士を挙げています。英語版の原語は real estate agents です。一方で同じ規定は、販売員や企業の見込み顧客の発掘代理店は個人専門家ではないため、ビジネスプロフィールを持つことはできない、としています(英語版は Sales associates or lead generation agents for corporations)。

個人専門家が専用のプロフィールを作れるのは、対外的に専門業務を行う専門家本人であり、オーナー確認された事業所で営業時間内に本人に直接連絡が取れる場合です。サポート スタッフは自分のプロフィールを持てず、1人の専門家が専門分野ごとに複数のプロフィールを作ることもできません。

日本の不動産会社の職名に当てると、線は1本では引けません。宅地建物取引士や仲介の営業担当が、ガイドラインの「不動産仲介士」と「販売員」のどちらに当たるかは、書かれていません。分譲マンションの販売を受け持つ係のように、会社の物件を売る役割の人がどちらに当たるかも、書かれていません。

名前の付け方は、場合で分かれます。同じ事業所に看板を掲げる専門家が複数いる場合、運営する会社は専門家とは別に事業所のプロフィールを作り、専門家のプロフィールの名前にはその専門家の名前だけを入れて、会社の名前は入れません。ブランドを冠した組織で対外的に専門業務を行う専門家が1人だけの場合は、組織のプロフィールを共有し、「[ブランド名 / 会社名]: [専門家名]」の形で1つのプロフィールにすることがすすめられています。

営業担当の全員を名前で地図に出す提案を受けたら、編集部は、店の側から担当者ごとのプロフィールを作りにいくことはすすめません。宅地建物取引士や営業担当が個人専門家に当たるかが書かれていないうえ、販売員は対象外とされ、作れるのも上の2つの条件を満たす本人に限られるからです。担当者が自分の名前で出たいと言うときは、まず、その人の仕事が、ガイドラインが対象外とする販売員に近くないか(会社の物件を売る係ではないか)を本人と確かめます。そのうえで2つの条件を満たすかを確かめ、誰のアカウントで管理し、本人が辞めたときにどうするかを、会社と本人で決めておきます。辞めたときの扱いは、確かめたガイドラインには書かれていません。

物件を投稿に載せるなら、物件の広告と同じ担当者が同じ周期で見直して消す

Googleの「ビジネス プロフィールの写真、動画、投稿に関するコンテンツ ポリシー」には、不動産の物件を名指しした決まりはありません。業種を名指しした決まりとしてはホテルの特典の投稿が挙がっていますが、不動産についての同じ種類の決まりは、このページにはありません。同じページは、投稿するコンテンツを適用されるすべての法律と規制に合わせる責任は店(ページの表記では「お客様」)にあるとし、写真と動画についても同じ趣旨を書いています。電話番号などの未確認の連絡先を含む投稿は削除されることがあり、本文に書く代わりに[今すぐ電話]ボタンを付けるよう案内しています。

不動産の広告には、景品表示法に基づく業界の決まりとして「不動産の表示に関する公正競争規約」があります。規約は、顧客を誘引するための手段として事業者が物件の内容や取引条件などについて行う広告その他の表示のうち、対象とするものの1つ目に、インターネットによる広告表示を挙げています(第4条第5項)。規約の「事業者」は、宅地建物取引業の免許を受けた者のうち、公正取引協議会の構成団体に所属する者と、規約に個別に参加する者です(同条第4項)。規約は、規則で定める表示媒体(インターネット広告を含む)で物件を表示するときは、物件の種別ごとに定めた事項を見やすく表示しなければならない、とも定めています(第8条、施行規則第2条ほか)。

規約は、おとり広告を禁じています(第21条)。物件が存在しないため実際には取引できない物件、物件は存在するが実際には取引の対象となり得ない物件、物件は存在するが実際には取引する意思がない物件の表示です。不動産公正取引協議会連合会のおとり広告ガイドラインは、取引の対象となり得ない例に成約済みの不動産を挙げ、ホームページや不動産情報サイトに載せる広告も規約の「表示」に当たる、としています。そのうえで、更新の間隔を最長でも2週間とし、その間に契約済みとわかった物件は、期間の終わりを待たずにすみやかに削除することを徹底するよう求めています。同じガイドラインは、公正取引委員会の告示「不動産のおとり広告に関する表示」が、原則として協議会に加盟しているかにかかわらず不動産事業者のすべてに適用され、規定の書き方に若干の違いはあるものの内容は規約と同じだ、とも書いています。

Googleの投稿が、規約やガイドラインの言う「インターネットによる広告表示」に当たるかを名指しした記述は、確かめた範囲にはありません。編集部は、投稿に個別の物件の写真や賃料・価格を載せるなら、自社サイトやポータルの物件広告と同じものとして扱うことをすすめます。物件の台帳を更新する担当者が、ガイドラインが物件広告の更新に求める最長2週間の間隔に合わせて投稿も見直し、成約がわかった物件の投稿は、次の見直しを待たずに消します。投稿にどの表示事項が要るかは、所属する公正取引協議会に確かめます。

2週間前に投稿した空室が先週の土曜に成約し、ポータルの掲載は止めたのに、Googleの投稿だけが残っている。投稿は物件の台帳から離れた場所に写した情報なので、台帳を更新する人の確認の一覧に入れておかないと、こうして残ります。写真の扱いそのものはプロフィールの写真は誰が入れ、誰が選び、誰が消せるかに、投稿と営業時間の欄の使い分けは投稿と営業時間の欄の使い分けに書いています。

口コミは、取引を終えた客に、特典を付けずに頼む

成約のお礼に記念品を渡すとき、それを口コミを書いてもらうことと引き換えにするのは、Googleのポリシーで禁じられています。ヘルプは、口コミと引き換えに、商品やサービスを無料や割引価格で提供するといった特典を渡すことは、虚偽のエンゲージメントとみなされ、固く禁じられていると書いています。口コミの投稿だけでなく、口コミの変更や、否定的な口コミの削除と引き換えにする場合も含まれます。口コミは、実体験に基づいている必要があります。

頼むなら、契約や引き渡し、入居を終えた客に、同じ案内で、特典を付けずに頼みます。頼み方の線引きと、景品表示法のステルスマーケティング規制との関係は口コミ依頼で許されること・禁止されることに、届いた口コミへの返信は悪い口コミへの対応原則に書いています。

4つの経路を並べると、作るものと作らないものが分かれる

物件、事務所、売買・賃貸・管理の窓口、担当者個人、投稿に載せる物件の五つについて、Googleのガイドラインと不動産の広告の規約の線と、店がすることを並べた表(別タブで原寸を表示)
店がすることは編集部の整理で、Googleの推奨ではありません。条件と期限は本文と記事末尾の一次情報によります。出典:本文と記事末尾の一次情報をもとに編集部作成。

物件は、プロフィールを作らない側に入ります。住所を表示して客を迎える事務所は、名称の掲示を常設し、営業時間中に客に対応できる場所に、重複させずに拠点ごとに1つ作ります。売買・賃貸・管理の窓口は、客から見て対外的に独立した組織として動くときだけ分け、名前とカテゴリを母体と区別します。担当者個人は、店の側から作りにいかず、本人が出たいと言うときに、条件と管理するアカウントを確かめます。投稿に載せる物件は、物件の台帳を更新する担当者が、同じ周期で見直して消します。作る側と作らない側を分けると、プロフィールの数は、店が客を迎える場所と窓口の数に近づきます。

自社で確かめる5つの問い

まず、Googleマップで自社の名前を検索し、出てくるプロフィールを数えます。社名を含まない物件名や担当者名のプロフィールは社名では出てこないので、事務所の住所のあたり、管理している主な物件の名前、担当者の名前でも探します。そのうえで、次の5つに答えます。

  1. 数えたプロフィールは、それぞれ名称を掲げて客を迎える事務所か。物件やモデルルームのプロフィールが混ざっていないか
  2. 店名に、看板に無い駅からの近さ、扱う物件の種類、電話番号を足していないか
  3. 売買・賃貸・管理を分けているなら、その部署は客から見て独立した組織として動いているか
  4. 担当者個人のプロフィールがあるなら、その人の仕事は販売員に近くないか。誰のアカウントで管理しているか
  5. 投稿に載せた物件を誰が何日ごとに見直し、成約がわかったらすぐ消しているか

答えに詰まる問いがあれば、そこが、店の外でプロフィールや情報が増えている場所です。事務所の情報や口コミを含めて、プロフィールの取り組み全体から何を先に直すかを整理したいときは、この下の無料診断で振り返れます。

この記事の確認について

物件が載せられないことと事務所のオーナー確認、承認を受けた代理人の決まりはGoogleビジネスプロフィール ヘルプ「ビジネスの適格性とオーナー権限に関するガイドライン」、スタートガイドの1文は「Google ビジネス プロフィールのスタートガイド」、住所・店名・説明・部門・カテゴリ・チェーンの名称・個人専門家の決まりは「Google に掲載するビジネス情報のガイドライン」(個人専門家の例は英語版「Guidelines for representing your business on Google」とも照合)、投稿と写真の決まりは「ビジネス プロフィールの写真、動画、投稿に関するコンテンツ ポリシー」、口コミの特典の禁止は「リンクまたは QR コードを作成してクチコミをリクエストする」、表示の定義・必要な表示事項・おとり広告は不動産公正取引協議会連合会「不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則」、成約済みの物件の例・インターネット上の広告の扱い・更新の間隔・告示の適用範囲は同「『おとり広告』の規制概要及びインターネット広告の留意事項」(いずれも2026-10-17確認)に基づいています。

事務所を軸に4つの経路を分ける考え方、支店名・部門・担当者について確かめること、投稿の物件を物件広告と同じ担当者と周期で扱うことは編集部の整理で、Googleや不動産公正取引協議会連合会の推奨ではありません。モデルルームを併設した販売センターが物件と事務所のどちらに当たるか、宅地建物取引士や営業担当が個人専門家に当たるか、担当者が辞めたときのプロフィールの扱い、Googleの投稿が規約の「インターネットによる広告表示」に当たるかは、確かめたページには書かれていません。この記事は法令や規約の解釈を示すものではないので、個別の広告の表示については、所属する公正取引協議会に確かめてください。

一次情報

本文の根拠にした出典です。確認日は編集部が該当箇所を確認した日です。出典の一覧と参照記事は出典一覧にあります。

  1. 1

    ビジネスの適格性とオーナー権限に関するガイドライン(新しいタブで開く)

    Google一次情報確認日

    google-business-13763036(英語版 Business eligibility and ownership guidelines)の日本語版。掲載できるビジネスの条件と承認を受けた代理人のガイドラインを日本語の表記で引くために使う

  2. 2
  3. 3
  4. 4

    Guidelines for representing your business on Google(新しいタブで開く)

    Google一次情報確認日

    google-business-3038177(日本語版「Google に掲載するビジネス情報のガイドライン」)の英語版。個人専門家の例の原語(real estate agents・sales associates)を引くために使う

  5. 5
  6. 6

    不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則(新しいタブで開く)

    不動産公正取引協議会連合会一次情報確認日

    PDF(文書の題とメタデータの題で突合)。リンク元は同連合会の「公正競争規約の紹介」。最後の附則は令和 6 年 10 月 1 日施行の規約変更。条番号は規約の条(左段)、施行規則の条(右段)で引く

  7. 7

    「おとり広告」の規制概要及びインターネット広告の留意事項(おとり広告ガイドライン)(新しいタブで開く)

    不動産公正取引協議会連合会一次情報確認日

    PDF(2019 年 11 月 1 日)。題は文書の冒頭の表記。節番号は Ⅰ・Ⅱ とその下の番号に従う

  8. 8

  1. 1

    ビジネス プロフィールを掲載できるのは、営業時間内に顧客と直接対応するビジネス。掲載が許可されないビジネスの例として、民泊、モデル住宅、アパートの空き部屋などの不動産賃貸物件や販売物件が挙がり、ただし、販売または賃貸業務を行うオフィスはオーナー確認の対象になる。ほかの例に、所有権や代表権を持たない場所で継続的に実施するサービス・教室・集会、見込み顧客の発掘を行う代理店や企業、オンラインでのみ営業するビジネスなどがある。[1]

    該当箇所: ビジネス プロフィールを掲載できるビジネス/ビジネス プロフィールを掲載できないビジネス

  2. 2

    自分が所有していないビジネスのビジネス情報を管理する個人または企業(サードパーティの SEO / SEM 企業など)は承認を受けた代理人と呼ばれ、ビジネス オーナーから明示的な同意を得ることなくビジネス プロフィールを登録しないこと、誤った内容・誤解を招く内容・非現実的な内容を登録しないことなどを遵守する必要がある。これらのポリシーに違反すると、ビジネス プロフィールや Google アカウントが停止される場合がある。[1]

    該当箇所: 承認を受けた代理人に関する補足のガイドライン

  3. 3

    営業時間中に顧客に対面でサービスを提供するビジネスには、ビジネス プロフィールが役立つ。ビジネス プロフィールは、オンラインのみのビジネスや不動産の賃貸または販売には利用できない(この文の後にビジネスの適格性とオーナー権限に関するガイドラインへのリンクがある)。[2]

    該当箇所: ビジネス プロフィールの利用がビジネスに適しているかどうかを判断する

  4. 4

    郵送先住所を借りており、その住所では実際にサービスを提供していない場合(バーチャル オフィス)は、ビジネス プロフィールを利用できない。コワーキング スペースでのオフィスは、わかりやすい看板が常に設置され、その場所で営業時間中に顧客対応できるスタッフが常駐している場合を除き、登録できない。アカウントが同じか別かに関わらず、ビジネスの拠点ごとに複数のページを作成することはできない。Google に住所を掲載する場合、その住所に、ビジネスの名称の掲示を常設する必要がある。個人で開業している専門家や、企業・大学・病院・政府機関内の各部門は個別のページを持つことができる。非店舗型ビジネス(顧客の所在地でサービスを提供するビジネス)の場合、拠点となるオフィスや店舗の住所に対して 1 つのプロフィールを作成し、サービス提供地域を指定する。非店舗型ビジネスを運営している場合は、顧客に対して住所を非表示にする必要がある。[3]

    該当箇所: 住所/非店舗型ビジネス/実店舗ビジネスと非店舗型ビジネス

  5. 5

    正確なビジネス名(店舗、ウェブサイト、ビジネスレターなどで一貫して使用し、顧客に認知されている、実際のビジネスの名称)を使用する。ビジネス名に不要な情報を含めることはできず、含めるとビジネス プロフィールが停止される場合がある。不可の例として、マーケティング タグライン、営業時間の情報、電話番号またはウェブサイトの URL、サービスまたは商品の情報(「自動車整備のエキスパート、グー」)、所在地情報の表示(「ホリデーホテル(中央自動車八王子インターすぐ)」「神田駅前のABC スポーツジム」)などが挙がり、所在地情報の可の例として「ABC ホテル八王子」「ABC スポーツジム神田」が挙がる。[3]

    該当箇所: 名前/ビジネス名の例

  6. 6

    同一国内のビジネス拠点は、場所に関わらず同じ名称にする。たとえば「ザ・ホーム・デポ」という名称であれば、一部にこれ以外の「ホームデポ」や「ホーム・デポ新都心店」を使用することは認められない。実際のビジネス名がビジネス拠点により異なる場合は除かれ、一部の実際の店舗、ウェブサイト、事務用品で一貫して別の名称を使用している場合は、その名称を使用できる。[3]

    該当箇所: チェーン、部門、個人専門家向けのガイドライン(チェーンとブランド/名称の一貫性)

  7. 7

    ビジネスの説明欄には、特別キャンペーン、特別料金、特典などを過度に強調するコンテンツ(「すべて 50% 引き」など)や、リンクを含むコンテンツを含めないようにする。[3]

    該当箇所: ビジネス プロフィールのコンテンツ ガイドラインについて(ビジネスの説明)

  8. 8

    ビジネス、大学、病院、政府組織内の各部門は個別にビジネス プロフィールを作成することができる。対外的に独立した組織として活動する部門は個別のページを作成する必要があり、各部門の名称は母体とも別の部門とも区別する必要がある。通常このような部門は個別の顧客窓口があり、カテゴリも異なるはずで、母体とは営業時間も異なる場合がある。個別のビジネス プロフィールを作成できないケースの例として、家電量販店の中の「Apple 社製品コーナー」が挙がっている。各部門を具体的に表すカテゴリを選択する。[3]

    該当箇所: ビジネス、大学、機関内の各部門

  9. 9

    カテゴリは、中心となる事業内容を示すカテゴリのみを可能な限り数少なく、できるだけ具体的に設定する。キーワードそのもの、または事業の属性を示すカテゴリは使用しない。カテゴリは「事業に何が含まれるか」ではなく「事業が何であるか」という観点で選択する。[3]

    該当箇所: カテゴリ/カテゴリの選択

  10. 10

    個人専門家とは、対外的に専門業務を行い、通常は独自の顧客層を抱える専門家で、医師、歯科医師、弁護士、投資顧問、保険代理人、不動産仲介士などが含まれる。個人専門家は、対外的に専門業務を行う専門家本人であること(サポート スタッフは自分のビジネス プロフィールを持てない)、オーナー確認された事業所で営業時間内に本人に直接連絡が取れることを満たす場合に専用のビジネス プロフィールを作成できる。1 人の専門家が専門分野ごとに複数のビジネス プロフィールを作成することはできず、販売員や企業の見込み顧客の発掘代理店は個人専門家ではないため、ビジネス プロフィールを持つことはできない。同一の事業所で看板を掲げる専門家が複数いる場合は、専門家とは別に運営組織が事業所のプロフィールを作成し、専門家のプロフィールにはその専門家の名前のみを含め、運営組織の名前は含めない。ブランドを冠した組織で対外的に専門業務を行う唯一の専門家の場合は、組織のプロフィールを共有し「[ブランド名 / 会社名]: [専門家名]」の形式で 1 つのプロフィールを作成することがすすめられている。[3]

    該当箇所: 個人専門家/同一の事業所に複数の専門家がいる場合/ブランドを冠した組織に所属している個人専門家の場合

  11. 11

    英語版では、個人専門家の例は「Doctors, dentists, lawyers, financial planners, and insurance or real estate agents」、個人専門家に当たらないものは「Sales associates or lead generation agents for corporations」と書かれている。[4]

    該当箇所: Individual practitioners

  12. 12

    写真と動画について、投稿する画像が適用されるすべての法律や規制に準拠していることの責任はお客様にある。投稿について、お客様は投稿するコンテンツを適用されるすべての法律および規制に準拠させる責任を負う。未確認の連絡先情報(電話番号、メールアドレス、ソーシャル メディアのハンドル名)を含む投稿は削除されることがあり、代わりに投稿に[今すぐ電話]ボタンを追加するよう案内されている。業種別の決まりとして、ホテルは「特典」に関する投稿を作成できない。[5]

    該当箇所: ビジネス プロフィールの写真と動画に関するポリシー/ビジネス プロフィールの投稿に関するコンテンツ ポリシー(連絡先情報を含む投稿/ホテル情報の投稿)

  13. 13

    規約は、不当景品類及び不当表示防止法第 36 条第 1 項の規定に基づき、不動産の取引について行う表示に関する事項を定める。「事業者」は、宅建業法第 3 条第 1 項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者であって、公正取引協議会の構成団体に所属するもの及びこの規約に個別に参加するもの。「表示」は、顧客を誘引するための手段として事業者が物件の内容又は取引条件その他取引に関する事項について行う広告その他の表示であって、(1) インターネットによる広告表示、(2) チラシ・パンフレット等、(3) ポスター・看板等、(4) 新聞・雑誌・放送等、(5) 物件自体による表示及びモデル・ルーム等による表示をいう。事業者は、規則で定める表示媒体(インターネット広告を含む)を用いて物件の表示をするときは、物件の種別ごとに必要な表示事項を明瞭に表示しなければならない。事業者は、物件が存在しないため実際には取引することができない物件、物件は存在するが実際には取引の対象となり得ない物件、物件は存在するが実際には取引する意思がない物件に関する表示(おとり広告)をしてはならない。[6]

    該当箇所: 規約第 1 条(目的)/第 4 条第 4 項・第 5 項(用語の定義)/第 8 条(必要な表示事項)と施行規則第 2 条(表示媒体)/第 21 条(おとり広告)

  14. 14

    公正取引委員会の告示「不動産のおとり広告に関する表示」は、原則、不動産公正取引協議会に加盟する不動産事業者であるか否かにかかわらず、不動産事業者のすべてに適用され、表示規約と規定振りに若干の相違があるものの内容は同一である。「実際には取引の対象となり得ない」場合の例示に、広告に表示した物件が成約済みの不動産である場合がある。インターネット上の広告(ホームページ又は不動産情報サイト事業者が運営する不動産情報サイト等に掲載するもの)も表示規約第 4 条にいう「表示」に当たる。不動産事業者は、更新する期間を最長でも 2 週間とし、この期間内に契約済みとなったことが判明した物件は、当該期間が到達する前であってもすみやかに削除することを徹底する必要がある。[7]

    該当箇所: Ⅰ-1/Ⅰ-2(2)/Ⅰ-3/Ⅱ-3 定期的な情報更新の重要性

  15. 15

    Google マップへのクチコミなどのユーザーによる投稿は、実体験に基づいている必要がある。クチコミと引き換えに、無料または割引価格で商品やサービスを提供するといったインセンティブを顧客に提供することは、虚偽のエンゲージメントと見なされ、固く禁じられている。これには、クチコミの投稿、クチコミの変更、否定的なクチコミの削除も含まれる。[8]

    該当箇所: 重要(クチコミのリクエスト)

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